レンタル約款

第1条(総則)

本レンタル約款は、お客様(以下「賃借人」という)と株式会社ソーキ(以下「賃貸人」という)との間の動産(以下「レンタル物件」という)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されます。

第2条(レンタル契約の内容)

レンタル物件、型式、品名、仕様、レンタル期間、レンタル開始日、納期、その他本レンタル約款に定めのない事項については、所定の手続きを行い定めるものとします。

第3条(レンタル期間及び延長・解約)
  1. 賃借人は賃貸人に対して、事前に定められたレンタル期間の満了する2日前までにレンタル契約の終了または延長を申し出るものとします。
  2. 前項に基づき賃借人から延長の申し出があった場合、賃借人にレンタル契約上の義務違反が認められるなど特段の事情がない限り、賃貸人は申し出を承諾するものとし、同一の条件でレンタル契約は延長されるものとします。ただし、延長の承諾にあたって、賃貸人は延長期間を制限できるものとします。賃借人から終了の申し出があった場合には、レンタル契約はレンタル期間の満了に伴い終了します。
  3. 賃借人が前項に定めたレンタル契約の終了または延長の申し出をなさなかった場合、賃貸人は延長の申し出があったものとみなし、以降も同様とします。ただし、賃貸人の判断でレンタル期間を終了できるものとします。
  4. 賃借人は、レンタル期間中、賃貸人に事前通知の上、レンタル物件を賃貸人の指定場所に返還してレンタル契約を解約できるものとします。
第4条(レンタル料金等)
  1. レンタル料金は、レンタル物件、レンタル期間をもとに、所定の料金体系により別途定めるものとします。
  2. 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金等を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
  3. 第3条第4項の規定に基づき賃借人がレンタル契約を解約する場合、最終のレンタル料金は日割りにより算出する。
  4. レンタル期間中において、賃借人が物件を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、事由の如何に問わず、賃借人は賃貸人に対し、当該期間のレンタル料を支払うものとします。
第5条(レンタル物件の引き渡し・返還の費用負担)
  1. レンタル物件は賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。ただし、設置場所は日本国政府が定める避難指示区域を除く場所とします。
  2. レンタル物件の引き渡し方法及び返還方法は協議の上賃貸人が決定し、賃借人はその決定に従うものとします。
  3. レンタル物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は賃借人の負担とし、初回のレンタル料の支払い時に全額支払うものとします。
  4. 運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとします。
  5. 天災、戦争、その他の不可抗力ならびに運送中の事故、労働争議等賃貸人に故意または重大な過失が認められない事由によって、レンタル物件の引き渡しが遅延したとき、賃貸人は一切の責任を負わないものとします。
第6条(契約内容不適合等)
  1. 賃貸人は賃借人に対し、引き渡し時においてレンタル物件が取扱説明書等で定められた環境下において正常な品質・性能を備えていることのみを担保し、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。
  2. 賃借人がレンタル物件の引き渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の品質等がレンタル契約の内容に適合していないことを賃貸人に対して通知しなかった場合、または賃借人が賃貸人に対してレンタル物件受領書を交付した場合、レンタル物件の品質等はレンタル契約の内容に適合しているものとみなします。
第7条(レンタル物件の性能不良に対する対応)
  1. レンタル期間中、天災を除く賃借人の責めによらない事由に基づいて生じたレンタル物件の性能の不良によりレンタル物件が正常に動作しない場合、賃貸人は、物件を修理又は取り替えます。
  2. 前項のレンタル物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができるものとします。
  3. 賃貸人は、レンタル物件が正常に動作しないことに関し、第1項に定める以外の一切の責めを負わないものとします。
第8条(レンタル物件の使用保管)
  1. 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管しこれに要する費用を負担します。
  2. 賃借人がレンタル物件の引き渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、賃借人がこれを賠償するものとし、賃貸人は一切の責任を負いません。
  3. 賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的損害がないように保全するとともに、仮にそのよう事態が生じた場合は直ちにその旨を賃貸人に通知し、かつ速やかに事態を解消させます。
  4. 前項の場合において、賃貸人がレンタル物件保全のために必要な措置をとった場合、賃借人は、その一切の費用を負担します。
  5. 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為はできないものとします。
    1. レンタル物件の譲渡、転貸、改造をすること。
    2. レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損すること。
    3. レンタル物件について質権、譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
第9条(レンタル物件の滅失・毀損)

賃借人の責に帰すべき事由ならびに天災に基づきレンタル物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害含む。以下同様とする。)、または損傷した場合、賃借人は賃貸人に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、またはレンタル物件の修理相当金額を違約金として支払い、なお損害ある場合はこれを賠償します。この場合、レンタル物件の使用可否に関わらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務は免れないものとします。

第10条(レンタル物件の使用地)
  1. 賃借人は、賃貸人の承諾ない限り、レンタル物件を日本国内で使用するものとします。
  2. 賃借人がレンタル物件を日本国外で使用する場合は速やかに賃貸人に通知し、賃貸人の承諾を得るものとします。また、使用にあたっての条件等は別途協議することとします。
  3. 前項の場合、賃借人は日本及び関連諸国の関連法規に従ってレンタル物件を運搬及び使用するものとし、レンタル物件の運搬及び使用に係る一切の責任は賃借人が負うものとします。また、賃借人と日本国外関連者間での取引に起因する租税上の問題等が発生した場合は、賃借人の責任において解決するものとします。
  4. 賃借人がレンタル物件を日本国外で使用する場合、賃貸人は、第9条(レンタル物件の性能不良に対する対応)の責任を負担せず、かつ第12条(補償契約)は適用されないものとします。
第11条(ソフトウェアの複製等禁止)

賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。

  1. 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
  2. ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
  3. ソフトウェアを複製すること。
  4. ソフトウェアを変更または改作すること。
  5. ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法での翻案行為及びリバースエンジニアリングをすること、ソースコードを解析すること。
第12条(補償契約)
  1. 賃借人は、事前に別段の意思表示をしない限り、レンタル契約締結時に、本レンタル約款第9条に定める違約金の一部の支払義務を免除するための補償契約(以下「補償契約」という)を賃貸人と締結することとします。レンタル商品を入れ替える場合を除いて、レンタル商品引渡後の補償契約の締結は認められません。
  2. 賃借人が賃貸人に補償契約の解約を通知した場合、通知が賃貸人に到達した時点で補償契約は解約されるものとします。
  3. 賃借人と賃貸人との間で補償契約が締結された場合、補償契約書の記載に従い、賃借人は賃貸人に対し補償料を支払うものとします。
  4. 補償契約の対象は、事故や盗難等によりレンタル物件が滅失または損傷した場合とします。ただし、賃借人に故意または重過失が認められる場合や天災によりレンタル物件が滅失または損傷した場合、詐欺または横領によりレンタル物件が滅失した場合は補償契約の対象外とします。
  5. 補償契約の対象となるレンタル物件の滅失または損傷が生じた場合、本レンタル約款第9条に定める違約金の一部の支払は免除されるものとします。
  6. 賃借人は、レンタル物件の滅失または損傷が伴う事故等が発生した場合には、速やかに賃貸人に通知するものとします。機材が盗難された場合は、速やかに所轄の警察署に届出し、盗難届受理番号を取得するものとします。
  7. 補償料の金額、補償が適用される場合の免除される違約金の金額等、本レンタル約款に定めのない事項については、補償契約書の記載に従うものとします。
第13条(契約の解除)

賃借人が次の各号のいずれかに該当した場合には、賃貸人は通知・催告その他の手続きすることなくレンタル契約を解除することができます。この場合、賃借人は賃貸人に対し未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害がある場合はこれを賠償します。

  1. 賃借人がレンタル料の支払いを1回でも延滞したとき、または本レンタル約款の各条項に違反したとき。
  2. 支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
  3. 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受ける、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始などの申立があったとき。
  4. 事業を休・停止又は解散したとき。
  5. 事業が不振、あるいは継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
  6. その他前各号に準ずる事由が生じたとき。
第14条(レンタル物件の返還)
  1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、レンタル期間終了日の翌5営業日までに、賃借人は賃貸人に対して、レンタル物件を賃貸人が指定する場所に返還します。
  2. レンタル物件にデータ(電子情報)が記録されている場合、当該データを消去して賃貸人に返還するものとします。残存したデータの消去、漏洩等により、賃借人及び第三者に損害が発生した場合においても、賃貸人は一切の責任を負わないものとします。
  3. 賃借人が自己の責による事由に基づき、レンタル物件を返還しないとき(滅失含む)、あるいは損傷または汚損した物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、レンタル物件についての損害賠償として第9条による額を支払うものとします。
第15条(物件返還の遅延の損害金)

賃借人は、前条に定めるレンタル物件の返還を遅延したときは、事由の如何を問わず、賃借人は当該期間のレンタル料の倍額を賃貸人に支払うものとします。

第16条(遅延利息)

賃借人は、レンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を賃貸人に支払うものとします。

第17条(相殺)

賃借人及び賃貸人は、両者間において、支払を受けるべき金銭債権を有する場合、当該金銭債権の弁済期の到来の有無を問わず、書面をもって通知することにより、いつでも自己の債務と対当額で相殺することができるものとします。

第18条(債権譲渡制限)

賃貸人及び賃借人は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、レンタル契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡又は担保に供してはならないものとします。

第19条(不可抗力)
  1. 本レンタル約款において特別の定め(9条等)があるものを除いて、天災、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、交通機関の事故、通信回線の事故、その他両当事者の責めに帰すことができない事由により生じた履行遅滞及び履行不能について、いずれの当事者も責任を負わないものとします。
  2. 前項に定める事由が生じ、レンタル契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的理由がある場合には、賃貸人又は賃借人は、相手方に対し通知したうえで、レンタル契約の全部又は一部を解除することができるものとします。また、賃貸人及び賃借人は協議のうえ、本契約の全部又は一部を変更することができるものとします。
第20条(秘密保持)
  1. 賃貸人及び賃借人は、レンタル契約に関連して双方が開示する業務上、技術上、販売上その他一切の情報のうち、相手方に対して秘密である旨を表示した書面(電子的形式を含みます)で開示された情報及びその性質を鑑みて通常秘密として取り扱われるべき情報を善良な管理者の注意をもって保管管理するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除くものとします。
    1. 開示を受ける前に既に公知であったもの、または開示を受けた後に秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責めによらずして公知となったもの。
    2. 受領者が正当な権限を持つ第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの。
    3. 開示を受ける前に受領者が既に保有しているもの。
    4. 受領者が開示された秘密情報によらず独自に開発したもの。
  2. 賃貸人及び賃借人は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、レンタル契約の目的の範囲でのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
  3. 賃貸人及び賃借人は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、第三者に譲渡、提供せず、レンタル契約を履行するために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下あわせて「従業員等」といいます)以外に開示、漏洩してはならないものとします。
  4. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、賃貸人及び賃借人は、相手方の秘密情報を第三者に開示、提供することができるものとします。
    1. 法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある公的機関により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとします。この場合、受領者は事前に相手方に通知するものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を講ずることを当該第三者に要求するものとします。
    2. 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合賃貸人及び賃借人は、レンタル契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を複製できるものとします。なお、当該複製物についても本条の定めが適用されるものとします。
  5. 賃貸人及び賃借人は、相手方から要求があった場合又はレンタル契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物を含みます)を相手方の指示に従い、返却、又は破棄若しくは消去するものとします。ただし、第4項各号に基づき第三者が保有する秘密情報についてはこの限りではないものとします。
  6. 賃貸人及び賃借人は、従業員等に本条の内容を遵守させるものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
  1. 賃借人及び賃貸人は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
    1. 自らまたは自らの役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団等」といいます)に該当しないこと。
    2. 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    3. 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    4. 自己、自社若しくは第三者の不正利益目的または第三者への損害目的等、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
    5. 暴力団等に対して資金等提供、または便宜供与などの関与をしていると認められる関係を有すること。
    6. その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 賃借人及び賃貸人は、自らまたは自らの役員若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 相手方との取引に関して脅迫的な言動、または暴力行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 賃借人または賃貸人が暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当する場合、前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明した場合、他方当事者は、通知のみによりレンタル契約を解除できるものとします。
  4. 賃借人及び賃貸人は、前項に基づくレンタル契約の解除により相手方に損害が生じても一切の責任を負わないものとします。
第22条(環境汚染物質下での使用禁止)
  1. 賃借人は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体やその他環境汚染物質等(以下汚染物質等という)の環境下及び日本国政府が定める避難指示区域でレンタル物件を使用しないこととします。ただし、人命に係る等の緊急事態においては賃借人、賃貸人双方による協議の上、合意した場合はこの限りではないものとします。
  2. レンタル物件に汚損が生じた場合、賃借人は当該汚染物質等の除去、または廃棄処分を行うものとし、賃貸人が賃借人に代わってこれを行うことにより費用が発生した場合は、費用は賃借人が負担するものとします。また、レンタル物件を廃棄することとなった場合には、賃借人は賃貸人に対し代替物件(新品)の購入代金相当額を支払うものとします。
  3. 汚染されたレンタル物件が返還された結果、賃貸人または第三者の生命、身体及び財産に損害が発生した場合、賃借人が一切の責任を負うものとします。
第23条(損害賠償)

賃貸人がレンタル契約または本レンタル約款の定める義務に違反して賃借人に損害を与えた場合、故意又は重大な過失があった場合を除き、直接損害についてのみ賠償することとし、特別損害、間接損害、逸失利益及び休業損害は賠償範囲に含まないものとします。なお、損害賠償の額は、賃貸人が賃借人より受領したレンタル料金相当額を限度とします。

第24条(裁判管轄)

レンタル契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず賃貸人の本店の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(消費税等の負担)

賃借人はレンタル契約に基づき支払うべき金銭債務については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して賃貸人に支払うものとします。

第26条(付則)

賃貸人は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は、賃貸人ホームページにおける以下のURLに掲示され、改定前に成立したレンタル契約についても最新のレンタル約款の規定が適用されるものとします。

以上